世間ではサッカーのワールドカップでにぎわっておりますね。
寝不足の方も多いのではないでしょうか。
それに伴って梅雨の時期でもあり、本格的な暑さがもうすぐやってきます。体調管理には十分に気を付けて下さい。
さて、2018年も半年が経過しました。
法人・個人の確定申告が終わったと思ったら、自動車税・固定資産税の支払いがありますし、直近ですと、本年度の住民税の支払いの通知があり、分割納付の場合にはすぐに一期目の支払いがあります。
さらには、源泉所得税の特例納付をしている企業でありましたら、7月10日(火)までに、1月から6月の半年分の従業員さんの所得税の支払いがあります。
会社の社長さんも忘れがちでありますし、結構大きな金額を納付しますので、手元に残っている金額が少ないよー!!って、心の中で思っていることも少なくないと思います。
そのような場合には、分割納税といったことも可能です。
文字の通り、税金を分割して支払うという制度です。
税務署で手続きをすれば可能となっております。
しかし、延滞税が課されてしまいます。
さらには、延滞税は会社の経費にすることができませんので、それを考慮した上で考えてみてはいかがでしょうか。
税金や会計のことはもちろん、創業融資、会社設立に関してはワールドカップに負けないぐらい自信を持っておりますので、さいたま市にあります小西税務会計事務所に是非ご相談下さい!!
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