こんにちは!
今年も残すところ約半月となりました
年賀状などの準備は進んでいますでしょうか?私はまだ取り掛かることができていないです
さて、今日は生命保険料控除についてお話したいと思います。
今年から年末調整の様式も変更となり、生命保険料控除の欄が三つとなっています
従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されています。従って以下の区分に分けられるようになります。
①一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料
②介護医療保険料:入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料
③個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険
この区分に伴い、控除限度額が従来の5万円が4万円となりました。しかし、
平成23年12月31日以前に契約を交わした生命保険については従来通り5万円が控除できます。
これに対して、平成24年1月1日以後に契約を交わした生命保険については4万円が控除できることになります。
これらを合計して最大12万円まで控除が可能となります
詳しくは生命保険料控除証明書をご覧になっていただき、
1.旧保険料(旧制度)が5万円まで控除
2.新保険料(新制度)が4万円まで控除+介護医療も4万円まで控除
上記の方法で分けてみてください
ある控除証明書に関しては一枚の中に
A.新保険料等
B.旧保険料等
C.介護医療保険
の三つの区分に分かれているものもございました少し面倒ですね・・・・・・
ご注意下さい
ご不明な点は小西税務会計事務所 までよろしくお願いします。