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  • 年末調整はいかがでしょうか? 2012年12月14日


こんにちは!

 

今年も残すところ約半月となりましたガーン

 

年賀状などの準備は進んでいますでしょうか?私はまだ取り掛かることができていないです叫び

 

さて、今日は生命保険料控除についてお話したいと思います。

 

今年から年末調整の様式も変更となり、生命保険料控除の欄が三つとなっています!!

 

従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されています。従って以下の区分に分けられるようになります。

 

①一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に係る保険料
②介護医療保険料:入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料
③個人年金保険料:個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険

 

この区分に伴い、控除限度額が従来の5万円が4万円となりました。しかし、

 

平成23年12月31日以前に契約を交わした生命保険については従来通り5万円が控除できます。

 

これに対して、平成24年1月1日以後に契約を交わした生命保険については4万円が控除できることになります。

 

これらを合計して最大12万円まで控除が可能となります目

 

詳しくは生命保険料控除証明書をご覧になっていただき、

 

1.旧保険料(旧制度)が5万円まで控除

2.新保険料(新制度)が4万円まで控除+介護医療も4万円まで控除

 

上記の方法で分けてみてくださいビックリマーク

 

ある控除証明書に関しては一枚の中に

 

A.新保険料等

B.旧保険料等

C.介護医療保険

 

の三つの区分に分かれているものもございましたドクロ少し面倒ですね・・・・・・

 

ご注意下さいチョキ

 

ご不明な点は小西税務会計事務所 までよろしくお願いします。