こんにちは!一月も終わりが近づいています早いですね・・・・
さて、1月31日は法定調書や給与支払報告書の提出期限となっておりますが
もっとも忘れがちなのが償却資産税の申告書となります
申告対象者は償却資産(テレビ、パソコンなどなど)を持っている会社と個人事業主となります
ただし、10万円未満の少額資産や自動車税の対象となる自動車などは申告対象外となります
またよく申告漏れの指摘が多いものとして
①未稼働の資産(償却資産は保有にしているものに課されます。)
②エアコンなど建物付属設備
③駐車場等のアスファルト舗装などの構築物
以上のものが挙げられています。皆様、忘れずに申告を行ってください
また償却資産税は一つの市区町村で資産合計額が150万円未満の場合には
税金はかからないようになっています。
ただし、申告は必要となりますので、今一度ご確認下さいませ
ご不明な点は小西税務会計事務所 まで