1月ももう半分以上が過ぎましたね書店の店頭では確定申告関係の本をよく見かけるようになりました
私達の業務も一番多い時期に突入し始めています
さて、本日は確定申告の時期も迫っているということで住宅ローン減税についてお話したいと思います
住宅を新築購入し、住宅ローン減税の適用を受けようという方は多いと思います
住宅ローン減税は住宅を購入等した年に確定申告をする必要があります(平成24年中に購入された方は今回の確定申告での申告となります。)
しかし、契約書や住民票等をきちんと添付し、期限内に申告しても認められないケースがあります。
例えば、新築物件の引き渡しは完了したが、まだ住んでいないというケースです
この場合には、住宅ローン減税の適用を受ける初年度は適用対象外となるので、1年分損してしまいます
税務調査等では、引越業者の領収書や新築物件の電気料金などの明細提示を求められる場合があります
住宅ローン減税の適用を受ける場合、引っ越しは年末までに完了させましょう
ご不明な点がございましたら、小西税務会計事務所 までよろしくお願いします。