こんにちは!!久しぶりの投稿となります
事務所は確定申告が終わり、落ち着きムードになりつつあります
さて今日は、先日閣議決定された税制改正大綱の中で
中小法人に対する交際費の取り扱いについて少しお話させていただきます。
現行制度において中小法人(資本金一億円以下)の交際費の限度額については年間600万円までで、
さらにこの600万円のうち90%が損金経理可能となっていました(つまり540万円が損金経理可能)
今回の改正により、この限度額が800万円となり、90%から100%へ変更となります
つまり、800万円までは交際費が使えるということになります
これは中小企業の交際費の支出、販売促進の強化を期待し、消費によって景気を後押しするのが目的と言われています
しかしまだ国会の承認を受けていないので、具体的な施行時期などが確定しましたらお知らせいたします
さいたまで法人設立をお考えの方は小西税務会計事務所 にお任せください