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  • ②経営力強化資金 -利用用件- 2016年01月14日


こんにちは。

早いもので年が明け、半月が経とうとしています。

年明け第2回目の今日は、経営力強化資金の利用用件についてご説明させて頂きたいと思います。


【経営力強化資金を利用できる方】                                    

① 経営革新または異分野の中小企業と提携した新事業分野の開拓等により市場の

   創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方

      ※フランチャイズに加盟して開業しようとする方は対象になりません。


② 自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律

   に定める認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けている方


 【認定支援機関の支援内容】

① 公庫へ提出する事業計画書に、新規性等に関する所見を陳述し支援機関としての確認印を押印する

② 融資実行後も、事業計画が確実に実行されているか試算表などを通して実績値との対比・モニタリングを行う など

 

 【事業計画書の作成など資料の作成に自信がない方へ】

事業計画書の作成(特に数値計画の部分)について、一緒に計画・作成させて頂きます!

融資が実行された後についても予定と実績の比較等させて頂きますので、ご安心ください。

融資を受けることができたら…と少しでもお考えの方がいらっしゃいましたら、

是非「小西税務会計事務所」までお問い合わせください。


※引き続き、経営力強化資金について、数回に分けてご紹介させて頂きたいと思います。